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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五十二条 (管財人の注意義務)
平成八年法律第九十五号
法律
(管財人の注意義務)
第五十二条
会社更生法
第八十条
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の職務について準用する。
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「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五十二条(管財人の注意義務)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
会社更生法 第80条
← 第五十一条(管財人の競業の制限)
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次
第五十二条の二(管財人の情報提供努力義務) →