(管財人の競業の制限) 第五十一条 会社更生法第七十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗