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会社更生法 第八十条の二 (管財人の情報提供努力義務)

平成十四年法律第百五十四号法律
(管財人の情報提供努力義務)

第八十条の二

管財人は、更生債権等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。

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