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会社更生法 第八十一条 (管財人の報酬等)

平成十四年法律第百五十四号法律
(管財人の報酬等)

第八十一条

管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2管財人は、その選任後、更生会社若しくは更生計画の定めにより設立された会社に対する債権又は更生会社若しくは当該会社の株式若しくは持分を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。

3管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。

4第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5前各項の規定は、管財人代理及び法律顧問について準用する。

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