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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百八十六条 (更生手続開始の決定等に関する通知の特例)

平成八年法律第九十五号法律
(更生手続開始の決定等に関する通知の特例)

第三百八十六条

金融機関について更生手続開始の決定をしたときは、更生債権者である預金者等に対しては、会社更生法第四十三条第三項第一号第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。

2前項に規定する場合においては、機構に対して、会社更生法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

3金融機関の更生手続において、第三百九十二条第一項の規定による預金者表の提出があるまでに、会社更生法第四十三条第一項第二号若しくは第三号(これらの規定を第三十一条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)又は更生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、更生債権者である預金者等であって同法第百三十八条第一項第八十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものに対しては、同法第四十三条第五項第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四十三条第三項第一号の規定又は同法第四十四条第三項本文(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。

4前項に規定する場合においては、機構に対して、会社更生法第四十三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に限る。)について生じた変更の内容又は更生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第四十二条第二項第三十一条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。

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