(事業の譲渡) 第三百八十七条 裁判所は、金融機関の更生手続において第三十三条第二項又は会社更生法第四十六条第二項の許可をする場合には、機構の意見を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第三百八十七条を開く ↗