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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百八十七条 (事業の譲渡)

平成八年法律第九十五号法律
(事業の譲渡)

第三百八十七条

裁判所は、金融機関の更生手続において第三十三条第二項又は会社更生法第四十六条第二項の許可をする場合には、機構の意見を聴かなければならない。

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