(財産状況報告集会)
第三百八十八条
金融機関の更生手続における会社更生法第八十五条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)に規定する関係人集会においては、裁判所は、機構から、管財人の選任並びに当該金融機関の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
金融機関の更生手続における会社更生法第八十五条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)に規定する関係人集会においては、裁判所は、機構から、管財人の選任並びに当該金融機関の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。