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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百八十九条 (関係人集会の期日の通知)

平成八年法律第九十五号法律
(関係人集会の期日の通知)

第三百八十九条

裁判所書記官は、金融機関の更生手続において、債権届出期間(会社更生法第百三十八条第一項第八十一条において準用する場合を含む。)に規定する債権届出期間をいう。以下この節において同じ。)の満了前に関係人集会が招集された場合においては、機構に対し、当該関係人集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第四十二条第二項第三十一条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。

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