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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百九十条 (更生債権者委員会)

平成八年法律第九十五号法律
(更生債権者委員会)

第三百九十条

機構が第三百九十二条第一項の規定による預金者表の提出をする前における第六十七条第一項及び会社更生法第百十七条第一項並びに同条第四項(第六十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第六十七条第一項及び同法第百十七条第一項中「更生債権者をもって」とあるのは「更生債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、同条第四項中「更生債権者の申立て」とあるのは「更生債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。

2第三百九十六条の規定は、機構が会社更生法第百十七条第二項第六十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更生債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第三百九十六条中「機構代理預金者」とあるのは、「預金者等」と読み替えるものとする。

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