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会社更生法 第六十七条 (管財人の選任)

平成十四年法律第百五十四号法律
(管財人の選任)

第六十七条

管財人は、裁判所が選任する。

2法人は、管財人となることができる。

3裁判所は、第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、管財人に選任することができない。

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