第四十四条
会社更生法第六十七条から第七十一条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。この場合において、同法第六十七条第三項中「第百条第一項」とあるのは、「更生特例法第六十三条において準用する第百条第一項」と読み替えるものとする。
会社更生法第六十七条から第七十一条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。この場合において、同法第六十七条第三項中「第百条第一項」とあるのは、「更生特例法第六十三条において準用する第百条第一項」と読み替えるものとする。