(法律顧問) 第七十一条 管財人は、更生手続において生ずる法律問題(法律事件に関するものを除く。)について自己を助言する者(以下「法律顧問」という。)を選任するには、裁判所の許可を得なければならない。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗