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会社更生法 第七十条 (管財人代理)

平成十四年法律第百五十四号法律
(管財人代理)

第七十条

管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。ただし、第六十七条第三項に規定する者は、管財人代理に選任することができない。

2前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

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