(管財人代理)
第七十条
管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。ただし、第六十七条第三項に規定する者は、管財人代理に選任することができない。
2前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。ただし、第六十七条第三項に規定する者は、管財人代理に選任することができない。
2前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。