(数人の管財人の職務執行) 第六十九条 管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。2管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗