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会社更生法 第六十九条 (数人の管財人の職務執行)

平成十四年法律第百五十四号法律
(数人の管財人の職務執行)

第六十九条

管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

2管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

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