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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令
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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第三十八条 (更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面)
平成十五年政令第百十八号
政令
(更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面)
第三十八条
次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。
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この条文が参照している条文
会社更生法 第69条
会社更生法 第234条
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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 目次
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