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会社更生法施行令 第十五条 (更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面)
平成十五年政令第百二十一号
政令
(更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面)
第十五条
次の表の上欄に掲げる登記の嘱託書には、それぞれ同表の下欄に掲げる書面を添付しなければならない。
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「会社更生法施行令第十五条(更生手続開始の登記等の嘱託書の添付書面)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
会社更生法 第258条
会社更生法 第69条
会社更生法 第34条
会社更生法 第234条
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会社更生法施行令 目次
第十六条(更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面) →