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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百五十九条 (更生協同組織金融機関についての登記の嘱託等)

平成八年法律第九十五号法律
(更生協同組織金融機関についての登記の嘱託等)

第百五十九条

更生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。

2前項の登記には、管財人の氏名又は名称及び住所、管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第四十四条において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。

3第一項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。

4開始前協同組織金融機関について保全管理命令又は監督命令がされたときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、保全管理命令又は監督命令の登記を開始前協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。

5前項の登記には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をも登記しなければならない。

  1. 前項に規定する保全管理命令の登記保全管理人の氏名又は名称及び住所、保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第二十四条第一項において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに保全管理人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各保全管理人が分掌する職務の内容
  2. 前項に規定する監督命令の登記監督委員の氏名又は名称及び住所並びに第二十五条第二項の規定により指定された行為

6第四項の規定は、同項に規定する裁判の変更若しくは取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。

7第一項の規定は、更生計画認可の決定があった場合又は第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号から第五号までに掲げる事由が生じた場合について準用する。

8登記官は、前項の規定により更生計画認可の登記をする場合において、更生協同組織金融機関について破産手続開始又は再生手続開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。

9登記官は、第七項の規定により更生計画不認可の登記をする場合において、前項の規定により抹消した登記があるときは、職権で、その登記を回復しなければならない。

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(国等の事務)

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

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