第百五十条 会社更生法第二百三十四条の規定は、協同組織金融機関の更生手続の終了について準用する。この場合において、同条第二号中「第四十四条第一項」とあるのは、「更生特例法第三十一条において準用する第四十四条第一項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗