(更生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)
第百五十八条の八
破産手続開始前の協同組織金融機関について第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該協同組織金融機関に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。ただし、当該協同組織金融機関について既に開始された再生手続がある場合は、この限りでない。
2破産手続開始後の更生協同組織金融機関について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第百五十五条第一項において準用する会社更生法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない。