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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百五十五条

平成八年法律第九十五号法律

第百五十五条

会社更生法第二百四十一条第一項から第三項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続廃止の決定について準用する。

2会社更生法第二百三十八条第一項から第三項までの規定は前項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定をした場合について、同法第二百三十八条第四項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、同法第二百四十条の規定は前項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百三十八条第三項中「第十三条」とあるのは、「更生特例法第十二条」と読み替えるものとする。

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