(外国管財人との協力) 第百五十六条 会社更生法第二百四十二条の規定は、更生協同組織金融機関についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この節において同じ。)がある場合について準用する。 e-Gov法令検索で第百五十六条を開く ↗