条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百五十六条 (外国管財人との協力)

平成八年法律第九十五号法律
(外国管財人との協力)

第百五十六条

会社更生法第二百四十二条の規定は、更生協同組織金融機関についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この節において同じ。)がある場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百五十六条(外国管財人との協力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十五条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次 第百五十七条(更生手続の開始原因の推定) →