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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百五十七条 (更生手続の開始原因の推定)

平成八年法律第九十五号法律
(更生手続の開始原因の推定)

第百五十七条

会社更生法第二百四十三条の規定は、協同組織金融機関についての外国倒産処理手続がある場合について準用する。この場合において、同条中「第十七条第一項」とあるのは、「更生特例法第十五条第一項」と読み替えるものとする。

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