(更生手続の開始原因の推定) 第百五十七条 会社更生法第二百四十三条の規定は、協同組織金融機関についての外国倒産処理手続がある場合について準用する。この場合において、同条中「第十七条第一項」とあるのは、「更生特例法第十五条第一項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百五十七条を開く ↗