(更生手続開始の申立て)
第十七条
株式会社は、当該株式会社に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
- 一破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合
- 二弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合
2株式会社に前項第一号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次に掲げる者も、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
- 一当該株式会社の資本金の額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者
- 二当該株式会社の総株主の議決権の十分の一以上を有する株主