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保険業法施行令 第八条の二 (基金償却積立金の取崩しについて準用する法の規定の読替え)

平成七年政令第四百二十五号政令
(基金償却積立金の取崩しについて準用する法の規定の読替え)

第八条の二

法第五十七条第四項の規定において同条第一項の基金償却積立金の取崩しについて法第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第二項、第十七条第一項(ただし書を除く。)、第二項及び第四項、第十七条の二第四項並びに第十七条の四の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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(法附則第一条の二の十三第二項に規定する政令で定めるもの)

法附則第一条の二の十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までに法第二百四十一条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は合併等の協議その他必要な措置を命じられたもの
  2. 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十七条第一項(更生手続開始の申立て)の規定による監督庁による更生手続開始の申立てが行われたもの
  3. 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百八十条(更生手続開始の申立て)又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第十七条(更生手続開始の申立て)の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの
(主務省令)
附則

この附則における主務省令は、内閣総理大臣及び改正法附則第三十四条の二第一項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

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