(基金償却積立金の取崩しについて準用する法の規定の読替え)
第八条の二
法第五十七条第四項の規定において同条第一項の基金償却積立金の取崩しについて法第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第二項、第十七条第一項(ただし書を除く。)、第二項及び第四項、第十七条の二第四項並びに第十七条の四の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十七条第四項の規定において同条第一項の基金償却積立金の取崩しについて法第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第二項、第十七条第一項(ただし書を除く。)、第二項及び第四項、第十七条の二第四項並びに第十七条の四の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法附則第一条の二の十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
この附則における主務省令は、内閣総理大臣及び改正法附則第三十四条の二第一項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。