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保険業法施行令 第八条の三 (保険金請求権等の範囲)

平成七年政令第四百二十五号政令
(保険金請求権等の範囲)

第八条の三

法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項の保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

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(法附則第一条の二の十三第二項に規定する政令で定める額)

法附則第一条の二の十三第二項に規定する政令で定める額は、千億円とする。

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