条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行令 第八条の四 (基金の募集について準用する会社法の規定の読替え)

平成七年政令第四百二十五号政令
(基金の募集について準用する会社法の規定の読替え)

第八条の四

法第六十条の二第四項の規定において法第六十条第一項の基金の募集について会社法第二百九条第一項第一号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第八条の四を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(法附則第一条の二の十三第三項に規定する手続)

生命保険契約者保護機構は、法附則第一条の二の十三第二項に規定する特別会員(次項及び附則第十三条第一項において「特別会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要する費用の合計額が同条第二項に規定する政令で定める額を超える場合は、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、同項に規定するおそれがある旨の認定を申請することができる。

2前項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出してしなければならない。

  1. 当該生命保険契約者保護機構の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 特別会員に係る資金援助その他の業務に要する費用の合計額及びその算出の基礎
  3. 特別会員に係る資金援助その他の業務の実施状況

3内閣総理大臣及び財務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、前項の申請書の内容その他の事情を勘案して、その認定をするものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行令第八条の四(基金の募集について準用する会社法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の三(保険金請求権等の範囲) 保険業法施行令 目次 第九条(相互会社が社債を発行する場合について準用する会社法の規定の読替え) →