(相互会社が社債を発行する場合について準用する会社法の規定の読替え)
第九条
法第六十一条の五の規定において相互会社が社債を発行する場合について会社法第六百九十七条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第六十一条の五の規定において相互会社が社債を発行する場合について会社法第六百九十七条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法附則第一条の二の十五第一項から第三項までに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる額の合計額に相当する金額とする。
存続連合会に対する第二十七条の規定による改正後の保険業法施行令第三十七条の四の五の規定の適用については、同条中「犯罪による収益の移転防止に関する法律、」とあるのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)、」と、「第九十三条」とあるのは「第九十三条、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第九項」とする。