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保険業法施行令 第九条 (相互会社が社債を発行する場合について準用する会社法の規定の読替え)

平成七年政令第四百二十五号政令
(相互会社が社債を発行する場合について準用する会社法の規定の読替え)

第九条

法第六十一条の五の規定において相互会社が社債を発行する場合について会社法第六百九十七条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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(利益金の額)

法附則第一条の二の十五第一項から第三項までに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる額の合計額に相当する金額とする。

  1. 生命保険契約者保護機構が法第二百六十六条第一項、第二百六十七条第三項又は第二百七十条の三の六第一項第二号の規定による申込みについて行った資産の買取りにより生命保険契約者保護機構が取得した資産につき内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じた場合における額として内閣府令・財務省令で定める額
  2. 救済保険会社(法第二百六十条第三項に規定する救済保険会社をいう。)若しくは救済保険持株会社等(同項に規定する救済保険持株会社等をいう。)、再承継保険会社(同条第五項第一号に規定する再承継保険会社をいう。)又は再移転先保険会社(同号に規定する再移転先保険会社をいう。)が、法第二百七十条の三第五項(法第二百七十条の三の十四第二項において準用する場合を含む。)又は第二百七十条の六の五第三項の規定により、それぞれの損害担保(法第二百六十条第五項に規定する損害担保をいう。)に係る資産について生じた利益の額の全部又は一部に相当する額を生命保険契約者保護機構に納付した場合におけるその額
  3. 生命保険契約者保護機構が法第二百六十五条の四十一第二項の規定により保険特別勘定に属する資産及び負債を一般勘定(同項に規定する一般勘定をいう。)に帰属させた場合における当該資産から当該負債を控除した残額に相当する額
  4. 生命保険契約者保護機構が法附則第一条の二の三第二号の規定により協定銀行から納付された金銭を収納した場合における当該金銭の額
  5. 前各号に定めるもののほか、内閣府令・財務省令で定めるものが生じた場合におけるその額

存続連合会に対する第二十七条の規定による改正後の保険業法施行令第三十七条の四の五の規定の適用については、同条中「犯罪による収益の移転防止に関する法律、」とあるのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)、」と、「第九十三条」とあるのは「第九十三条、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第九項」とする。

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