(社債券の記載事項) 第六百九十七条 社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。一社債発行会社の商号二当該社債券に係る社債の金額三当該社債券に係る社債の種類2社債券には、利札を付することができる。 e-Gov法令検索で第六百九十七条を開く ↗