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会社法 第六百九十七条 (社債券の記載事項)

平成十七年法律第八十六号法律
(社債券の記載事項)

第六百九十七条

社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 社債発行会社の商号
  2. 当該社債券に係る社債の金額
  3. 当該社債券に係る社債の種類

2社債券には、利札を付することができる。

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