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会社法 第六百九十六条 (社債券の発行)

平成十七年法律第八十六号法律
(社債券の発行)

第六百九十六条

社債発行会社は、社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。

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