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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第四条 (設立の認可の申請)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(設立の認可の申請)

第四条

法第二百六十五条の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 発起人の名称、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面
  2. 定款及び事業計画書の概要並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項を記載した書面
  3. 創立総会の議事の経過を記載した書類
  4. 会員となる旨の申出をしたものの名称、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面
  5. 役員となるべき者の氏名、住所及び履歴を記載した書面
  6. 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  7. 役員が法第二百六十五条の十六各号の規定(同条第二号の規定のうち、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に係る部分を除く。)に該当しないことを誓約する書面
  8. 設立当時において帰属すべき財産の目録
  9. 設立後五事業年度における資金援助等業務(法第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務の全部をいう。以下同じ。)の実施に関する計画及びこれに伴う予算

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(特定資産に係る利益の事由及び額)

令附則第九条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じたときは次の各号に掲げる事由により利益が生じたときとし、同号に規定する利益の額として内閣府令・財務省令で定める額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める額とする。

  1. 生命保険契約者保護機構が法第二百六十六条第一項、第二百六十七条第三項又は第二百七十条の三の六第一項第二号の規定による申込みについて行った資産の買取りにより生命保険契約者保護機構が取得した資産(以下この条において「特定資産」という。)である金銭債権(以下この号及び第六号において「買取金銭債権」という。)について、弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地等の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について生命保険契約者保護機構が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下この号及び第六号において同じ。)が当該買取金銭債権の取得価額(買取りの対価の額をいう。以下この条において同じ。)を上回ったこと。 当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する額
  2. 特定資産である土地等(以下この号及び次号において「買取土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該買取土地等について生命保険契約者保護機構が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。)が当該買取土地等の取得価額(特定資産に係る生命保険契約者保護機構の業務の用に供する特定資産である建物にあっては、その償却費の額の累積額を控除した額。)を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取土地等の取得価額との差額に相当する額
  3. 買取土地等以外の特定資産(以下この号において「買取資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額(特定資産に係る生命保険契約者保護機構の業務の用に供する買取資産にあっては、その償却費の額の累積額を控除した額。)を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取資産の取得価額との差額に相当する額
  4. 特定資産である有価証券、金銭信託又は消費税法施行令第九条第一項第一号から第三号まで及び同条第二項に規定するもの(以下この号において「買取有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取有価証券等の取得価額との差額に相当する額
  5. 特定資産から果実が生じたこと。 当該果実に相当する額
  6. 次に掲げる事由に該当して損失の生じた特定資産につき、弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する額
    1. 買取金銭債権について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回ったこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。
    2. 買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなったこと。
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