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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第三条 (脱退会員の納付する負担金の額)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(脱退会員の納付する負担金の額)

第三条

機構を脱退した会員(以下この条において「脱退会員」という。)が法第二百六十五条の四第三項の規定により納付すべき負担金の額は、法第二百六十五条の四第三項各号に規定する資金の借入れに係る債務の履行のために機構が負担することとなる費用(以下この条において「借入費用」という。)の額に、当該脱退会員が脱退した事業年度における当該脱退会員の年間負担額を当該機構の各会員(脱退会員を含む。)の年間負担額の合計の額で除して得た割合を乗じて得た額とする。ただし、機構は、定款で定めるところにより、機構が借入費用の返済を終了するまでの間、毎事業年度、当該脱退会員が脱退しなかったものとみなして、法第二百六十五条の三十四第一項の規定に基づき計算される額を当該事業年度において納付すべき負担金の額とすることができる。

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(業務の特例に係る業務規程の記載事項)

機構が法附則第一条の二の三に規定する業務を行う場合には、法第二百六十五条の三十第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、第二十五条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

  1. 法附則第一条の二の三に規定する協定(附則第三条の六第一号において「協定」という。)に関する事項
  2. 法附則第一条の二の四第一項第二号の規定に基づき法附則第一条の二の三第一号に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)から納付される金銭の収納に関する事項
  3. 法附則第一条の二の六の規定による損失の補てんに関する事項
  4. 法附則第一条の二の七第一項の規定による協定銀行に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
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