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保険業法 第十七条 (債権者の異議)

平成七年法律第百五号法律
(債権者の異議)

第十七条

株式会社が資本金等の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、前条第一項各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。

2前項の規定により株式会社の保険契約者その他の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。

  1. 当該資本金等の額の減少の内容
  2. 当該株式会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
  3. 保険契約者その他の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
  4. 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3保険契約者その他の債権者が前項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。

4保険契約者その他の債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、第一項の株式会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社をいう。以下同じ。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

5前項の規定は、保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(第二項の規定による公告の時において既に保険事故の発生その他の事由により生じている保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この節及び第三節並びに第八章第二節及び第三節において「保険金請求権等」という。)を除く。)については、適用しない。

6第二項第三号の期間内に異議を述べた保険契約者(同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。以下この項及び次条第四項において同じ。)の数が保険契約者の総数の五分の一を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の五分の一を超えるときは、資本金等の額の減少に係る会社法第四百四十七条第一項(資本金の額の減少)又は第四百四十八条第一項(準備金の額の減少)の決議は、効力を有しない。

7前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(相互会社の商業帳簿等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法において準用する商法の規定に基づいて施行日前に作成した商業帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成した日に、新法の規定による相互会社が新法において準用する商法の相当の規定に基づいて作成したものとみなす。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第十二条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第百六条第三項本文に規定する事由(保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその子会社(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)による旧保険業法第百六条第一項第十三号に掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている保険会社は、第十二条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第百六条第十二項本文に規定する事由(保険会社又はその子会社による同条第一項第十三号から第十五号までに掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている保険会社とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、旧保険業法第百六条第三項ただし書に規定する事由の生じた日は、新保険業法第百六条第十二項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。

2この法律の施行の際現に旧保険業法第百六条第四項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている保険会社については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該保険会社の子会社となった日を、新保険業法第百六条第六項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第八項から第十項までの規定を適用する。

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