(基金償却積立金の取崩しに係る備置書類の記載事項) 第三十条の十三 法第五十七条第四項において準用する法第十七条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第五十七条第四項において準用する法第十七条に規定する手続の経過二法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項の規定による公告の状況三基金償却積立金の取崩しによる変更の登記をした日 e-Gov法令検索で第三十条の十三を開く ↗