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保険業法施行規則 第三十条の十四 (基金償却積立金の取崩しの認可の申請等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(基金償却積立金の取崩しの認可の申請等)

第三十条の十四

相互会社は、法第五十七条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 社員総会又は総代会の議事録
  3. 貸借対照表
  4. 第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項の規定による公告をしたことを証する書面
  5. 第五十七条第四項において準用する法第十七条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該基金償却積立金の取崩しをしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
  6. 第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項の異議を述べた保険契約者の数が法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の第三十条の十二に規定する金額が法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
  7. その他参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該認可の申請をした相互会社(以下この項において「申請保険会社等」という。)が当該認可の申請に係る基金償却積立金の取崩しを行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。
  2. 申請保険会社等の基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額が、当該基金償却積立金の取崩し後において、令第二条の二(申請保険会社等が少額短期保険業者である場合にあっては、令第三十八条の三)に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
  3. 申請保険会社等が保険会社である場合にあっては、当該保険会社の収支が当該基金償却積立金の取崩し後において、良好に推移することが見込まれること。

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