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保険業法施行令 第三十八条の三 (保険契約者等の保護のために必要な少額短期保険業者の資本金等の額)

平成七年政令第四百二十五号政令
(保険契約者等の保護のために必要な少額短期保険業者の資本金等の額)

第三十八条の三

法第二百七十二条の四第一項第二号に規定する政令で定める額は、千万円とする。

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