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保険業法施行令 第二条の二 (資本金の額又は基金の総額の最低額)

平成七年政令第四百二十五号政令
(資本金の額又は基金の総額の最低額)

第二条の二

第六条第一項に規定する政令で定める額は、十億円とする。

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