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保険業法施行規則 第三十条の十五 (損失てん補準備金の基準)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(損失てん補準備金の基準)

第三十条の十五

第五十八条に規定する内閣府令で定める準備金は、第三十条の五第一項各号に掲げる準備金とする。

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