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保険業法施行規則 第三十条の十五 (損失てん補準備金の基準)
平成八年大蔵省令第五号
府省令
(損失てん補準備金の基準)
第三十条の十五
法
第五十八条
に規定する内閣府令で定める準備金は、
第三十条の五第一項各号
に掲げる準備金とする。
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この条文が参照している条文
保険業法 第58条
第30条の5
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