(特定少額短期保険業者の業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
特定少額短期保険業者に対する規則第二百十一条の六十九の規定の適用については、同条第二項第三号中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする。
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第十二条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条及び次条において「新保険業法施行規則」という。)第五十二条の十三の二十一第一項、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十九第一項、第五十二条の二十四第四項、第五十三条第一項、第五十四条の四第一項、第五十四条の五第四項、第二百二十七条の二第七項、第二百三十四条の二十一第一項、第二百三十四条の二十一の二第二項、第二百三十四条の二十四の三第一項又は第二百三十四条の二十七第四項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2改正法第十四条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下この条及び次条において「新保険業法」という。)第三百条の二において準用する新金融商品取引法(以下この条及び次条において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第十四条の規定による改正前の保険業法(次項において「旧保険業法」という。)第三百条の二において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている保険金信託業務(保険業法第九十九条第三項に規定する保険金信託業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う生命保険会社等(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の三に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)、保険会社等(保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。第六項及び第八項において同じ。)又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。)をいう。第七項及び第八項において同じ。)、外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第七項及び第八項において同じ。)、保険募集人(保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう。第七項及び第八項において同じ。)又は保険仲立人(保険業法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。第七項及び第八項において同じ。)は、施行日に当該顧客から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第一項第二号、第二百三十四条の二十一第一項第二号、第二百三十四条の二十一の二第二項、第二百三十四条の二十四の三第一項第二号又は第二百三十四条の二十七第四項に掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号(新保険業法施行規則第二百三十四条の二十一第二項、第二百三十四条の二十一の二第三項、第二百三十四条の二十四の三第二項及び第二百三十四条の二十七第五項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3新保険業法第九十九条第八項において準用する改正法第十八条の規定による改正後の信託業法(以下この項において「準用新信託業法」という。)第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に委託者又は受益者から旧保険業法第九十九条第八項において準用する改正法第十八条の規定による改正前の信託業法(次項において「準用旧信託業法」という。)第二十六条第二項(準用旧信託業法第二十七条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得ている保険金信託業務を行う生命保険会社等は、施行日に当該委託者又は受益者から準用新信託業法第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定により行う新保険業法施行規則第五十二条の十五第一項第二号、第五十二条の十九第一項第二号又は第五十二条の二十四第四項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十二条の十五第二項、第五十二条の十九第二項及び第五十二条の二十四第五項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4この府令の施行の際現に信託財産に係る受益者から新保険業法施行規則第五十二条の二十一第二号の規定による新保険業法施行規則第五十二条の十九第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供について第十二条の規定による改正前の保険業法施行規則(以下この条及び次条において「旧保険業法施行規則」という。)第五十二条の二十一第二項において準用する準用旧信託業法第二十六条第二項の規定による承諾を得ている保険金信託業務を行う生命保険会社等は、施行日に当該受益者から新保険業法施行規則第五十二条の二十一第二号の規定により行う新保険業法施行規則第五十二条の十九第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十二条の十九第二項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
5この府令の施行の際現に新保険業法施行規則第五十三条第一項第一号に規定する方法による同項に規定する情報の提供について旧保険業法施行規則第五十三条第二項の規定による承諾を得ている生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。第八項において同じ。)又は損害保険募集人(保険業法第二条第二十項に規定する損害保険募集人をいう。第八項において同じ。)は、施行日に当該保険契約者から新保険業法施行規則第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十三条第二項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
6この府令の施行の際現に新保険業法施行規則第五十四条の四第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供について旧保険業法施行規則第五十四条の五第二項第三号の規定による承諾を得ている保険会社は、施行日に当該保険契約者から新保険業法施行規則第五十四条の四第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十四条の四第二項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
7この府令の施行の際現に新保険業法施行規則第二百二十七条の二第三項第六号、第七号又は第十号に規定する電磁的方法(新保険業法施行規則第二百二十七条の二第九項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の六第一項に規定する方法をいう。)による情報の提供について旧保険業法施行規則第二百二十七条の二第四項の規定による承諾を得ている保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人であるものを除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、施行日に当該保険契約者から新保険業法施行規則第二百二十七条の二第三項第六号、第七号又は第十号に規定する電磁的方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第二百二十七条の二第八項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
8新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第二号(新保険業法施行規則第五十二条の十五第二項、第五十二条の十九第二項、第五十二条の二十四第五項、第五十三条第二項、第五十四条の四第二項、第二百二十七条の二第八項、第二百三十四条の二十一第二項、第二百三十四条の二十一の二第三項、第二百三十四条の二十四の三第二項及び第二百三十四条の二十七第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする保険金信託業務を行う生命保険会社等、生命保険募集人又は損害保険募集人、保険会社、保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人であるものを除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。