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保険業法 第六十一条の六 (社債管理者の設置)

平成七年法律第百五号法律
(社債管理者の設置)

第六十一条の六

相互会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が一億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

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