(社債管理補助者の設置) 第六十一条の七の二 相互会社は、第六十一条の六ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第六十一条の七の二を開く ↗