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保険業法 第六十一条の七の三 (社債管理補助者の権限等)

平成七年法律第百五号法律
(社債管理補助者の権限等)

第六十一条の七の三

社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。

  1. 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
  2. 強制執行又は担保権の実行の手続における配当要求
  3. 第百八十一条の二において読み替えて準用する会社法第四百九十九条第一項の期間内に債権の申出をすること。

2社債管理補助者は、前条の規定による委託に係る契約に定める範囲内において、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。

  1. 社債に係る債権の弁済を受けること。
  2. 第六十一条の七第一項の行為(前項各号及び前号に掲げる行為を除く。)
  3. 社債を発行した相互会社が社債の総額について期限の利益を喪失することとなる行為

3前項の場合において、社債管理補助者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 前項第二号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
    1. 当該社債の全部についてするその支払の請求
    2. 当該社債の全部に係る債権に基づく強制執行、仮差押え又は仮処分
    3. 当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(イ及びロに掲げる行為を除く。)
  2. 前項第三号及び第四号に掲げる行為

4社債管理補助者は、前条の規定による委託に係る契約に従い、社債の管理に関する事項を社債権者に報告し、又は社債権者がこれを知ることができるようにする措置をとらなければならない。

5第六十一条の七第二項及び第三項の規定は、第二項第一号に掲げる行為をする権限を有する社債管理補助者について準用する。

6会社法第七百十四条の三(社債管理補助者の資格)、第七百十四条の五から第七百十四条の七まで(二以上の社債管理補助者がある場合の特則、社債管理者等との関係、社債管理者に関する規定の準用)、第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、社債管理補助者について準用する。この場合において、同法第七百十四条の六中「第七百二条」とあるのは「保険業法第六十一条の六」と、「第七百十四条の二」とあるのは「保険業法第六十一条の七の二」と、同法第七百十四条の七中「第七百四条、第七百七条、」とあるのは「保険業法第六十一条の七第八項において準用する第七百四条、第七百七条及び」と、「、第七百十条第一項」とあるのは「並びに同項において読み替えて準用する第七百十条第一項」と、「第七百四条中」とあるのは「同法第六十一条の七第八項において準用する第七百四条中」と、「同項」とあるのは「同項において読み替えて準用する第七百十条第一項」と、「第七百十一条第一項」とあるのは「同法第六十一条の七第八項において読み替えて準用する第七百十一条第一項」と、「第七百二条」とあるのは「保険業法第六十一条の六」と、「第七百十四条の二」とあるのは「保険業法第六十一条の七の二」と、「第七百十四条第一項」とあるのは「同法第六十一条の七第八項において読み替えて準用する第七百十四条第一項」と、「第七百十四条の三」とあるのは「保険業法第六十一条の七の三第六項において準用する第七百十四条の三」と、同法第八百六十八条第四項中「会社」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。

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