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保険業法施行規則 第三十一条の十一 (社債管理補助者の資格)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(社債管理補助者の資格)

第三十一条の十一

第六十一条の七の三第六項において準用する会社法第七百十四条の三に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 弁護士
  2. 弁護士法人
  3. 弁護士・外国法事務弁護士共同法人

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