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会社法 第七百四条 (社債管理者の義務)

平成十七年法律第八十六号法律
(社債管理者の義務)

第七百四条

社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。

2社債管理者は、社債権者に対し、善良な管理者の注意をもって社債の管理を行わなければならない。

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