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投資信託及び投資法人に関する法律 第百三十九条の九の二 (投資法人債管理補助者)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資法人債管理補助者)

第百三十九条の九の二

投資法人は、第百三十九条の八ただし書に規定する場合には、投資法人債管理補助者を定め、投資法人債権者のために、投資法人債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該投資法人債が担保付社債である場合は、この限りでない。

2会社法第七百十四条の三から第七百十四条の七まで、第八百六十八条第四項第八百六十九条第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、投資法人債管理補助者について準用する。この場合において、同法第七百十四条の四第一項第三号中「第四百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第百五十七条第一項」と、同条第二項及び第四項中「第七百十四条の二」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九の二第一項」と、同条第二項第二号中「第七百五条第一項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第一項」と、同項第三号中「第七百六条第一項各号」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第四項各号」と、同条第三項中「社債権者集会」とあるのは「投資法人債権者集会」と、同条第五項中「第七百五条第二項及び第三項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第二項及び第三項」と、同法第七百十四条の六中「第七百二条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の八」と、「第七百十四条の二」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九の二第一項」と、同法第七百十四条の七中「第七百四条中」とあるのは「これらの規定(同項を除く。)中「社債権者」とあるのは「投資法人債権者」と、これらの規定中「社債権者集会」とあるのは「投資法人債権者集会」と、第七百四条中」と、「社債の管理の補助」とあるのは「投資法人債の管理の補助」と、「同項中」とあるのは「同項中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、」と、「社債権者に対し」」とあるのは「投資法人債権者に対し」」と、「第七百十四条の二」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九の二第一項」と、「又は解散した」と」とあるのは「又は解散した」と、同条第二項中「社債」とあるのは「投資法人債」と」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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