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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百八十五条の二 (投資法人債管理補助者の資格)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資法人債管理補助者の資格)

第百八十五条の二

法第百三十九条の九の二第二項において準用する会社法第七百十四条の三に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 弁護士
  2. 弁護士法人
  3. 弁護士・外国法事務弁護士共同法人

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