(特別の関係)
第百八十五条
法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百十条第二項第二号(法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
- 一
- 二被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係
2支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。