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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百八十四条 (投資法人債管理者の資格)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資法人債管理者の資格)

第百八十四条

法第百三十九条の九第八項において準用する会社法第七百三条第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 担保付社債信託法第三条の免許を受けた者
  2. 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
  3. 信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  4. 信用金庫又は信用金庫連合会
  5. 労働金庫連合会
  6. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
  7. 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
  8. 農林中央金庫
  9. 株式会社商工組合中央金庫

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