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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百八十三条 (投資法人債原簿記載事項の記載等の請求)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資法人債原簿記載事項の記載等の請求)

第百八十三条

法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 投資法人債取得者(投資法人債を投資法人債発行法人以外の者から取得した者(当該投資法人債発行法人を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が、投資法人債権者として投資法人債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該投資法人債取得者の取得した投資法人債に係る法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  2. 投資法人債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  3. 投資法人債取得者が一般承継により当該投資法人の投資法人債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  4. 投資法人債取得者が当該投資法人の投資法人債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2前項の規定にかかわらず、投資法人債取得者が取得した投資法人債が投資法人債券を発行する定めがあるものである場合には、法第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、投資法人債取得者が投資法人債券を提示して請求をした場合とする。

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