(閲覧権者)
第百八十二条
法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する内閣府令で定める者は、投資法人債権者その他の投資法人債発行法人(法第百三十九条の九第六項に規定する投資法人債発行法人をいう。以下同じ。)の債権者及び投資主とする。
法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する内閣府令で定める者は、投資法人債権者その他の投資法人債発行法人(法第百三十九条の九第六項に規定する投資法人債発行法人をいう。以下同じ。)の債権者及び投資主とする。