(投資法人債原簿記載事項)
第百八十一条
法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第七号に規定する内閣府令で定める事項は、投資法人債権者が募集投資法人債と引換えにする金銭の払込みをする債務と投資法人に対する債権とを相殺したときの、債権の額及び相殺をした日とする。
法第百三十九条の七において準用する会社法第六百八十一条第七号に規定する内閣府令で定める事項は、投資法人債権者が募集投資法人債と引換えにする金銭の払込みをする債務と投資法人に対する債権とを相殺したときの、債権の額及び相殺をした日とする。